2020年5月1日
中央電力株式会社
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
弊社は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、電気料金の特別措置(支払期日の延長)を講じております。
新型コロナウイルス感染症については、現時点においても感染拡大が続いており、更に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全国に拡大されております。
このような状況を踏まえ、弊社は、電気料金の支払期日を更に延長することといたしますので、下記のとおりお知らせさせていただきます。
記
1. 特別措置の適用対象
弊社と電気もしくはマンション一括受電サービスをご契約中で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各都道府県社会福祉協議会から一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難であり弊社に特別措置適用の申し出をされたお客さま
2. 特別措置の内容
2020年3月分および4月分(支払い義務発生日が3月19日以降となっているものに限ります。)の電気料金の支払期日を、原則として各々2カ月間延長し、5月分の電気料金を、原則として1カ月延長いたします
3. 申込方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記の弊社サポートセンターまでお電話にてお申込みください
〈サポートセンター〉0120-45-2020
〈受付開始日〉2020年3月25日
〈受付時間〉9:00~17:00(土日・祝日及び年末年始を除く)
◆参考
経済産業省発表(2020年3月19日)
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ」
以上